高速道路でのオートバイの2人乗りを条件付きで認める改正道路交通法の施行を前に
、30日、同法施行令の改正が閣議決定された。
「20歳以上で、二輪免許取得から3年以上」という条件を満たしていない違反者に
は、行政処分として1万2000円の反則金を科し、違反点数は2点となる。
反則金を期限内に支払わない場合、10万円以下の罰金の対象となる。施行は来年4
月1日。
オートバイの2人乗りはこれまで一般道に限り、免許取得から1年以上の運転歴のあ
る者にしか認められていなかった。
今回の施行令改正で、一般道での2人乗りについても、この条件に違反した場合の罰
金(現在は5万円以下)と反則金(同6000円)が、それぞれ2倍に引き上げられる
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