交通事故で死亡した女児の逸失利益(生きていれば生涯得られた利益)の算定方法をめぐり
、最高裁で9日、2件の決定があった。
男女格差の是非が注目されたが、算定方法は統一されなかった。今後、地裁、高裁で逸失利
益に関して異なる判決が出ることが予想される。
小学6年生の女児(当時11歳)を交通事故で亡くした東京都内の父親が、加害者らに賠償
を求めた訴訟では、第3小法廷(上田豊三裁判長)は、加害者側の上告を棄却する決定を出
した。
逸失利益に男女格差をつけず、全労働者の平均賃金で算定し、約2100万円の賠償を命じ
た東京高裁判決が確定した。
年少者の遺失利益を、男女同基準で算定する裁判例は増えているが、高裁判決が確定したの
は今回で2件目とみられる。
一方、第3小法廷(金谷利広裁判長)は同日、別の訴訟で、交通事故で死亡した女児(当時
11歳)の逸失利益を、女子労働者の平均賃金を基に算定した東京高裁判決を支持、確定し
た。  |